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自立支援医療給付

自立支援医療給付制度とは

対象

身体障がいのある方や児童・精神障がいのある方や児童

 

育成医療・更生医療については、障がいを除去又は軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な医療費の一部を申請により給付します。たとえば、目・耳・肢体・心臓等の手術や人工透析療法などが、育成医療・更生医療の対象となります。

精神通院医療については、精神障がいのある方や児童の精神疾患への治療で、通院にかかる医療費の一部を申請により給付します。

医療機関窓口での自己負担は、原則として医療費の1割となりますが、所得等により月当たりの自己負担に上限額が設定されます。(ただし、一定所得以上では、公費負担の対象外となる場合もあります。)

※ 医療機関、医師の指定があります。主治医または下記にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

国東市役所 福祉課福祉・障がい者支援係
国東市国東町鶴川149番地
TEL:0978-72-5164
FAX:0978-72-5171

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